カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は、2026年4月1日付で、高等教育機関に在籍する留学生の就労規定を更新しました。これにより、Co-opプログラムやインターンシップに参加する際、個別の「Co-op就労許可証」を取得する必要がなくなりました。
これまでは就学許可証とは別に申請が必要でしたが、今後は特定の条件を満たしていれば、学内での就労権限を保持したまま実習に参加できるようになります。
✅ 学生就労実習(Work Placement)参加のための新条件
高等教育機関(Post-secondary)の学生がCo-opやインターンシップに参加するためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 学内就労権限の保持: 初期の就学許可証に、学内での就労が許可されている旨の条件が記載されていること。
- 学校からの証明書: カリキュラムの一環として実習が必須であることを示す公式レターを、DLI(指定学習機関)から取得していること。
- 有効な就学許可証: 有効な許可証を保持しているか、期限前に更新申請を行っていること。
- フルタイム学生: DLIにフルタイムの学生として登録していること。
- プログラムの要件: 期間が6ヶ月以上で、学位・ディプロマ・修了証の取得を目指す高等教育レベルのプログラムであること。
- 実習期間の制限: 実習期間がプログラム全体の50%を超えないこと。
[!IMPORTANT]
中等教育機関(Secondary school)の学生については、これまで通りCo-op就労許可証の取得が必須ですのでご注意ください
💡 今回の変更が意味すること
この手続きの簡素化は、留学生の事務的な負担を大幅に軽減し、よりスムーズにアカデミックな目標と実践的な経験を両立させることを目的としています。実習を始める前には、必ず学校のインターナショナル・オフィスやキャリアセンターで、自身のプログラムがこの条件に適合しているか確認することをお勧めします。※移民法規は変更される可能性があります。詳細は必ず カナダ政府公式サイト(Canada.ca) をご確認ください。
参考:CISM

















