カナダでの学びや海外経験に関心のある日本の皆さんに、素晴らしいお知らせです!2025年4月1日より、カナダと日本の青少年交流プログラムであるInternational Experience Canada(IEC)の協定が改定され、日本人を対象としたワーキングホリデープログラムに大変革がもたらされました!これまでは一生に一度しか参加できませんでしたが、今回のアップデートにより、最大2回まで、それぞれ最長12ヶ月間、カナダで働きながら滞在することが可能になったのです。
ワーキングホリデーカテゴリーの主な変更点
今回の協定改定で最も重要なのは、ワーキングホリデーカテゴリーへの参加回数とカナダでの滞在可能期間が拡大されたことです。特に、2025年4月1日以降、日本国籍の方はIECプログラムに合計2回参加できるようになるという点は、これまでの制度から見て画期的な変更と言えるでしょう。1回の参加につきカナダに最長12ヶ月まで滞在できるようになります。
- 過去の参加経験者も対象: すでに過去に旧協定に基づきワーキングホリデープログラムへ一度参加したことがある方でも、2025年4月1日以降であれば、改めて2回目の参加を申請することが可能となりました。これにより、すでにカナダでのワーキングホリデーを経験した方も、もう一度カナダで働きながら旅をするチャンスを得られます。一度目の経験を活かして、さらに深いカナダを発見する絶好の機会となるはずです。
IECプログラムにおける「参加(participation)」の定義について
今回の「2回参加」のルールを正しく理解するためには、IECプログラムにおいて「参加」が具体的に何を意味するのかを把握しておくことが不可欠です。
- 「参加」とみなされるのは、 カナダに入国し、空港などで正式に就労許可証(work permit)を受け取った時点です。
- 「参加」とみなされないのは、 申請手続きが進み、IECプログラムへの仮承認通知(Letter of Introduction – LOI)を受け取ったとしても、実際にカナダへ入国して就労許可証を取得しなかった場合です。
つまり、例えば一度IECワーキングホリデーに申請して承認されたものの、個人的な理由で渡航をキャンセルし、カナダへ入国しなかった場合は、それは「参加」にカウントされません。その方は、今回の変更により与えられた2回の参加機会をまだ持っていることになります。既に一度カナダに入国し、就労許可証を取得した経験がある方(これが1回目の「参加」としてカウントされている方)が、今回の協定改定によって新たに2回目の申請を行うことが可能になったということです。
「2回参加」が拓く新たな可能性:知っておきたいこと
今回の協定変更により、日本国民がカナダでのワーキングホリデープログラムに合計2回参加できるようになり、それぞれ最長12ヶ月の滞在が可能になったことは、カナダでの経験をより深く、より長く積みたいと考える皆さんにとって、間違いなく大きなチャンスです。
ただし、これら2回の参加を連続して行うことができるのか(つまり、カナダに最大24ヶ月間継続して滞在することが可能なのか)、あるいは各回の参加の間にカナダ国外に出る必要があるのか、といった具体的な手続きや条件については、現時点ではカナダ政府から詳細な公式情報は発表されていません。連続での参加の可能性や、そのための詳細なルールについては、今後の公式発表を注視する必要があります。
また、ワーキングホリデープログラムには、国籍ごとに年間で受け入れ可能な人数に上限(いわゆる「定員」や「クォータ」)が設定されているのが一般的です。今回の変更により、一人ひとりが2回参加できるようになったことと、この年間の定員枠がどのように関連するのかについても、提供された情報からは明確ではありません。2回目の申請が定員枠にどのように影響するのかなど、プログラムの運用に関する更なる詳細は、今後公式に発表される見込みです。参加の機会は、これらの今後発表される詳細なルールや、その年のプログラムへの応募状況に左右される可能性があることを理解しておくことが重要です。
ワーキングホリデーカテゴリーについて
ワーキングホリデーカテゴリーは、カナダへの旅行を計画しており、その滞在費用を補うため、一時的な就労経験(最長12ヶ月)を得たいと希望する日本の方々を対象としたプログラムです。カナダの多様な文化を体験しながら、貴重な職務経験を積むことができる、非常に人気の高い制度です。
ワーキングホリデーカテゴリー応募の主な要件
ワーキングホリデーカテゴリーに応募するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 日本国籍を有すること。
- カナダでの滞在期間中有効な日本のパスポートを所持していること(カナダでの就労許可証の有効期間は、パスポートの有効期間を超えることはありません)。
- 申請時に日本国内に居住していることを証明できること(申請フォームに日本の住所または郵送先住所を入力する必要があります)。
- 申請時に18歳以上30歳以下であること(30歳の方も含まれます)。
- カナダでの滞在初期費用を賄うために、最低2,500カナダドルの資金があることを証明できること。
- カナダ滞在期間全体をカバーする医療保険に加入していること(カナダ入国時に保険の証明提示を求められる場合があります。有効な医療保険に加入していない場合、入国を拒否される可能性もあります)。
- 出発前に往復航空券を持っているか、あるいはカナダでの滞在終了時にカナダ国外へ出国するための航空券を購入できる十分な資金があることを証明できること。
- 扶養家族を同伴しないこと。
- プログラム申請にかかる必要費用を支払うこと。
生活費に関する留意点
カナダでの生活費は、滞在する都市や地域によって大きく異なります。プログラムへの応募や渡航準備を進める際は、ご自身が滞在を希望する場所の生活費について事前にしっかりと調査し、経済的な計画を立てておくことを強く推奨します。
広がるカナダでの可能性:新たなチャンスを掴もう
今回のIEC協定の改定と「参加」の定義が明確になったことにより、日本の若者がカナダで働き、生活し、そして様々な経験を積むためのチャンスは格段に広がりました。「2回参加」が可能になったことで、カナダでの滞在をより長く、深く豊かなものにできる可能性が高まっています。連続参加の可否や年間の定員枠の詳細など、プログラムの運用に関する正確な情報は、今後カナダ政府から公式に発表される情報を必ずご確認いただくことが非常に重要です。この前例のない「2回参加」の機会を賢く活用し、カナダでの留学、そしてその後のキャリアや人生に繋がる素晴らしい経験をぜひ実現してください!
参考:カナダ政府
引用:CISM
免責事項
ビザ、就労、移民関連の手続きや規定、ルール等はカナダ移民局が予告無く変更します。当ウェブサイトに記載している情報を元に何らかの判断を行う場合、私共にご相談いただくか、カナダ移民局のウェブサイト等をきちんとご確認ください。ご自身でお手続きを進めたり、他社に相談したりして生じたいかなる問題に関して、私共では一切の責任を負いません。
また、ビザ関連の記事は英文を翻訳したものです。当ウェブサイトでは誤訳等のないよう万全を期していますが、翻訳と原文に齟齬が生じている場合、原文の記載を優先します。(記載されている情報を使用したことによって生じるいかなる損害について、弊社は一切の責任を負いません。)より正確な情報が必要な場合は、英文の原文をご参照ください。







![navigating your first year at university tips for success and growth 1024x576[1]](https://fsscanada.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/Navigating-Your-First-Year-at-University-Tips-for-Success-and-Growth-1024x5761-1-300x169.webp)








