
ポストグラデュエート就労ビザ(PGWP)の申請条件が変更?
みなさんこんにちは。今日はカナダ移民局からのニュースを日本語でお届けします。 8月26日の移民局の発表によると、ポストグラデュエート就労ビザ(PGWP)の申請の条件が3つ変更になりました。以下が移民局のページのスクリーンショットです。 出典:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/pgwp-eligibility-measures.html 変更になる3つの点は以下のものを含みます 1) 学生は、2021年4月30日までオンラインで学習することが可能であり、プログラムの全体の50%がカナダ国内で履修される予定であれば、オンラインでの期間もポストグラデュエート就労ビザを申請する際の学習期間として認められます。 2) 学生は、8か月から12か月間のプログラムを2020年の5月から9月の間に開始している場合は、そのプログラムすべての期間をオンラインで海外から履修することが可能であり、その場合でもポストグラデュエート就労ビザに申請することが可能です。 3)学生は、 ・2020年の5月から9月に開始しているプログラム ・最長でも2021年の4月30日までオンラインで履修している ・1つ以上の該当するプログラムを履修し卒業し、それらのプログラムの期間の合計の50%がカナダ国内で履修されている →そのプログラムの履修期間の合計を、将来ポストグラデュエート就労ビザへ申請する際に学習期間として申請することが可能かもしれません。 この情報は2020年8月26日現在の情報です。最新の情報はカナダ移民局のウェブサイトをご覧ください。























