
カナダのTax Return制度
カナダのタックス・リターンは日本の確定申告相当 支払い過ぎた税金が還付されると聞いていたので待ちに待っていた所謂「タックス・リターン」の時期がいよいよ到来しました。 留学生の学費というのはローカルの学生の数倍になるというのは本当で、実に重い負担です。それを見越してしっかり貯金してから留学にやって来たとはいえ、やはり学費の支払いごとに残高がガクンガクンと減っていくのは心理的になかなかに辛いものがあります。 一年間に支払った学費をタックス・リターン申請することで纏まった額が払い戻されると思い込んでいた私は、次の学費の足しにする為に早々に申請しようと思っていました。 日本では個人事業主だったので長らく青色事業者として確定申告を行っていました。カナダでのタックス・リターンも難なく自分でササッとできると高をくくっていました。アカウンタント(日本の確定申告なら税理士)にお願いせずともネットの無料サイトで自力でできると思い、SNSでカナダ在住の先輩方にサイトを教えてもらいました。 ところが、いざ入力を始めるとあれこれわからないことが多々出て来ました。国が変われば法もカウントする事項も変わってくるのは想定済みでしたが、それでもよくわかりません。申請内容に間違いがあって罰金を課された人がいるなどと聞き、初めてのことなのでやはりプロにお願いすることにしました。 申請代行費用は実に様々 まずはカナダ在住の先輩方や知人から聞いたタックス・リターン申請代行会社でアポイントを取りました。一か八かでオフィスに飛び込んでみたところ、やはり時期が時期だけにアカウンタントのスケジュールが空いておらず後日のアポイントとなりました。 その際に大まかな費用を尋ねたのですが、最も簡単な手続きで済んだ場合は80ドル程度からで、内容や手続きの煩雑さによって請求額が変わるのでやってみないとわからないと言われました。 別途で個人事務所を持つアカウンタントに問い合わせた際は130ドルと言われました。私と息子の二人分を一気にお願いしても割引は無く二人分と言われたので、上記の会社の方が安くなるだろうとこの個人事務所にはお願いしませんでした。 後にいろいろ聞いたところ、アカウンタントの友人がいる人は「60ドルでやってもらったよ」という人がいたりと、費用はバラバラでした。私もアカウンタントの友人が欲しかったところです。 同じ留学生でも申請項目が異なることも 留学生ですから申請すべき収入はアルバイトの収入のみ、支出は学費のみと思い、それぞれに必要な書類を集めました。雇用主からの支払い明細は何種類かあるようですが、留学生がアルバイト先から発行してもらうものは概ねT4と呼ばれる種類のもののようです。学費の領収書はT2202と呼ばれます。 私と息子の二人分を一気にお願いしようと全ての書類を揃えてアポイントに持参しました。ところが、初めての依頼の際には「依頼同意書」のようなものに本人がその場でサインをしてからでなければならないとのことで、同行していなかった息子の分は受け付けてもらえませんでした。 私の分の申請を始めてもらったところ、私はemployee(被雇用者)ではなくsubcontractor(下請け業者)という位置付けになっていたと知りました。この雇用形態では、例えばレストランやカフェのサーバーのような特定の仕事場で働く人と違い、請け負っている仕事を自宅で行う場合があるということで、ホーム・オフィス(自宅をオフィスとして使う)として家賃や電話代等の一部が控除対象になるそうなのです。これは自分でネット申請していたら全く気付かなかったことでしょう。 そして現時点ではカナダ滞在のステイタスはNon-Residentだと言われました。正規の学生ビザを所持しているのになぜ?と説明を受けたのですが、よく理解できませんでした。 私はCanada Revenue Agency(日本でいう税務署でしょうか)への登録からやってもらったこと、Subcontractorだということで控除の申請がいくつか必要だったこと、なんだかよくわからないままに3年保証を付けられていて、結局のところ360ドルもかかってしまいました。 「あなたはホーム・オフィスの控除があるから、今年は納める税金はゼロよ!良かったわね!はい、これで完了!」と言われました。SNSで皆さんが何千ドルも戻ってきたといった書き込みをされているのを見ていたので「それでいくら還付されるのですか?」と聞いたところ「え?還付?そんなものは無いわよ?支払う税金がゼロなだけよ?」と話が嚙み合いませんでした。 あれこれと説明を聞いて最終的にやっとわかったのが、課税対象となる額以上の収入があって初めて学費を控除として使えるのであって、今年の私の収入額は課税対象以下の額面なので学費を控除対象にできないのだそうです。そして、アルバイトの給与から税金の天引きがされていなかったので、本来ならリターンどころか年末調整のように税金を支払うべきところだったのですが、ホーム・オフィスの控除のおかげで支払う税金はゼロで落ち着いたということだそうです。だからこれでタックス・リターンの申請は終わり、なのだそうです。 この学費は収入額が増えて多額の控除が必要になった時まで延々と持ち越しできるのだそうです。「Carry forward foreverよ!」と言われたのですが、次の学費の支払いに充てようと思っていただけに、還付金が無かったことにガックリきました。 別日に同じ会社の別オフィスのアカウンタントに息子の分の代理申請をしてもらいました。息子は私と同じく留学生ですが、CRA(Canada Revenue Agency)の登録を済ませてあったこととemployee(被雇用者)であることで申請が非常に簡単だったようです。そしてアカウンタントが良い人だったのか「学生割引しておいてあげる」ということで60ドルで済みました。 同じ留学生でも、申請項目の違いと担当者の違いでこんなにも差が出るとは驚きました。来年は私と息子を家族として纏めて申請できると教えてもらいました。申請終了した今も何が何だか理解できていませんが、来年もこの割引してくれたアカウンタントにお願いしようと思っています。 今回の申請で学んだことは、タックス・リターンというのは、支払い過ぎたタックスのリターンであり、学費の一部が還付されるのではない、という私にとっては残念な結末となりました。 留学やバンクーバー生活についてのご質問などは下記のお問い合わせフォームへどうぞ!




























